移住支援金対象法人登録の方法について
REGISTRATION
移住支援金対象法人登録の方法について
1:登録申請書をダウンロード
※併せて求人登録が必要となります。
県では、東京圏から移住して就業した場合に、県と居住地の市町村が移住支援金を給付する「移住支援事業」を行っています。この移住支援金対象法人は事前に岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)を通じてマッチングサイトの登録が必要になります。
※移住支援金の詳細は国ホームページ(https://www.chisou.go.jp/sousei/shienkin_index.html)をご確認ください。移住支援金対象法人に係る登録申請書をダウンロードしてください。
登録申請書(様式1)をダウンロード
案内チラシ
「岐阜県マッチング支援事業」実施要領
移住支援金対象法人に係るQA
2:登録申請書を作成
・移住支援金対象法人に係る登録申請書(様式1)
(添付書類)
・ 法人の登記簿謄本
3:登録申請書を提出
登録申請書の提出後、県または岐阜県中小企業総合人材確保センターの担当者より内容確認の連絡あります。
※確認の結果によっては、登録できない場合があります。
移住支援金の対象法人の登録要件
次に掲げる事項の全てに該当しなければなりません。
(ア)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(イ)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。もしくは、資本金概ね50億円未満の法人であって、市町村の推薦に基づき県が承認した法人であること。
(ウ)みなし大企業でないこと。
(エ)本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。もしくは、本社所在地が東京圏であって、勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利 地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人であること。
(オ)雇用保険の適用事業主であること。
(カ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(キ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
(ク)県内に事業所または就業地を有すること。
(ケ)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(コ)その他岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)が定める求人として必要な事項を満たすこと。
(サ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
提出方法
「登録申請書」および「法人の登記簿謄本」を郵送にてご提出ください。
送付先
〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5-14-12
岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンサポ!ぎふ) 宛て
または
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県商工労働部産業人材課 宛て
問い合わせ先
岐阜県中小企業総合人材確保センター TEL: 058 - 278 -1146
岐阜県商工労働部産業人材課 TEL: 058 - 272 -8406

